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税関では、輸入貨物に課税される関税の納付等の輸入する
貨物を引き取るための手続き
を行います。
「輸入(納税)申告書」と共に「仕入書」、「運賃明細書」など
輸入通関手続に必要な書類を
呈示し、手続を行います。
(税関のHPアドレス参照)
輸入申告書を作成する際、課税価格、関税額、消費税額などを計算して申告書に記入する
輸入申告書書式(サンプル・クリックでPDFファイルが開きます)
仕入れ書(サンプル) | 運賃明細書(サンプル) |
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輸入許可書(サンプル) | 税金の納付書(サンプル) |
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(1)輸入禁止物品:麻薬類(覚せい剤、コカイン、大麻等)、けん銃、商標権・特許権等を侵害
する物品、わいせつ物品等
(2)輸入規制物品:例えば、ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引
に関する条約)
に該当する動植物
及びこれらを原材料とする製品(毛皮、ハンドバッグ、漢方薬等)、コピー商品等
また、食品、医薬品、化粧品等についても物品により制限を受けることがあります
【共通事項】
1. 記入は、すべて黒色のタイプまたはペンで行う
2. 記入は、和文または英文で行う
3. 訂正するときは訂正箇所を2本の線で消し込み、訂正箇所の上方に訂正事項を記入し、
訂正印を押印する
(1) 申告する年月日を記入
(2) 申告する税関官署の名称を記入
(3) 輸入者自身が輸入申告をする場合に、申告者の住所、氏名(原則としてインボイスに記載
されて
いる荷受人)の記入、押印
(4) 貨物の仕出人(貨物を輸入者に送った者)の住所、氏名(原則としてインボイスに荷送人
として
記載されている者)の記入
(5) 通常の輸入の場合は、ICの枠内に ×印を記入
(6) 貨物が船(取)卸しされた港(空港)の名称を記入
(7) 貨物を積載してきた船舶(航空機)の名称を記入
(8) 貨物を積載してきた船舶(航空機)の入港年月日を記入
(9) 貨物が生産された国名を記入
(10) 貨物が船舶(航空機)に積み込まれた都市名及び国名を記入
(11) 船荷証券(B/L)(航空貨物にあっては AIR WAY BILL)の番号を記入ただし、その貨物が
保税
運送された貨物の場合は、承認書の番号を記入
(12) 貨物が保管されている場所の名称を記入
(13) 税関相談官または窓口の職員に確認して記入
(14) 一般的な商品名(例えば、インボイスの商品名)を記入
(15) 実行関税率表に基づき、「番号」欄には申告する貨物に対応する税表番号 (6桁)を、
「統計細分」欄にはその統計番号(3桁)を、「税表細分」欄にはその細分番号を記入
(16) 実行関税率表に掲げられている統計単位を記入(二つの統計単位がある場合には、
その双方を記入)
(17) (16)の「単位」により表示される数量を記入
その貨物の全量が単位に達しない場合には、左側の白抜き部分に「0」を 、単位未満の
数値は右側の色刷り部分にそれぞれ記入
(18) CIF価格(輸入港までの運賃、保険料込みの価格、つまり輸入港到着価格)を日本円
で記入
(19) 実行関税率表に基づき、その貨物に適用される税率を記入し、その適用区分に従って
下の
枠内に×印を記入
なお、無税の場合はFreeと記入
(20) 申告価格(千円未満切捨て)に税率を乗じて得た金額を円単位まで記入
この場合、千円以上は左側の白抜き部分に、千円未満は右側の色刷り部分に記入
(21) 消費税、酒税などの内国消費税及び地方消費税が課される物品について、「適用法律
区分」の枠内に×印を記入
(22) 申告価格に関税額(百円未満切捨て)を加えた金額を記入
(23) 内国消費税の税率を記入
(24) (20)と同様に計算し、円単位まで記入
(25) (24)に記入した消費税額から百円未満を切り捨てた金額を記入
(26) 地方消費税の税率を記入
(27) (25)の金額に税率を乗じて得た金額を円単位まで記入
(28) 各税目ごとに税額を計算し、各税目ごとにそれぞれの合計額(百円未満切捨て)を記入
(29) 貨物の外装の総個数、マーク及び番号を記入
(30) 輸入承認証などがあれば、その番号を記入
(31) 添付書類に応じて右の枠内「有」の欄に×印を記入
(32) 取引の内容によっては評価申告が必要であり、該当箇所に×印(包括申告 の場合には
受理番号を含む。)を記入